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2012年2月
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お薬の販売方法について
| 第1類医薬品 (第1類医薬品) 定義・・・・副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれ がある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの。 陳列方法・・販売時薬剤師による情報提供が適切に行うため、鍵をかけた場所か 消費者の手に触れられない場所に陳列。 情報提供・・書面にて適正な使用のため必要な情報提供を行う。 対応者・・・薬剤師 相談対応・・相談において適切使用の為必要な情報を提供。 指定第2類医薬品 (指定第②類医薬品) 定義・・・・副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれ がある医薬品。(第1類医薬品を除く) 指定第2類医薬品は、特別の注意を要する医薬品 陳列方法・・第1類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよ う、情報提供を行う場所の近くに陳列 情報提供・・適正な使用のため必要な情報提供を行う。 対応者・・・薬剤師、登録販売者 相談対応・・相談において適切使用の為必要な情報を提供。 第2類医薬品 (第2類医薬品) 定義・・・・副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれ がある医薬品。(第1類医薬品を除く) 陳列方法・・情報提供を行いやすい場所に陳列 情報提供・・適正な使用のため必要な情報提供を行う。 対応者・・・薬剤師、登録販売者 相談対応・・相談において適切使用の為必要な情報を提供。 第3類医薬品 (第3類医薬品) 定義・・・・第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品 陳列方法・・情報提供を行いやすい場所に陳列 情報提供・・適正な使用のため必要な情報提供を行う。 対応者・・・薬剤師、登録販売者 相談対応・・相談において適切使用の為必要な情報を提供。 [健康被害救済制度について] 医薬品の副作用等による被害をうけられた方を救済する公的な制度があります。 |
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